扶養に入ったまま開業できる?

先日、ある生徒さんから

 

 

「旦那の扶養に入ったまま開業できますか?」

 

 

とご質問をいただきました。

 

 

 

 

どうやら、

 

 

 

103万円の壁、

 

130万円の壁を気にされていたみたいです。

 

 

 

 

 

ご存知ですか?

 

103万円の壁、130万円の壁。

 

 

 

 

 

私は聞いたことがある程度で、

 

正直お応えできませんでした。

 

 

 

その場にいた主婦がのほうが詳しかったです。

 

 

 

そんなこともあって、

 

 

 

 

今回、ウキペディアで調べてみると、

 

なんと【6つの壁】が存在していることが判明ました。

 

 

・98万円の壁

 

・103万円の壁

 

・106万円の壁

 

・130万円の壁

 

・160万円の壁

 

・141万円の壁

 

 

下記はWikipediaから転載しました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4

 

98万円の壁
100
万円の壁

住民税の課税対象となる

  • 65万円(給与所得控除+ 33万円(住民税基礎控除= 98万円 < 100万円
  • 住民税では給与収入が100万円を超えると本人にも税金が課される。住民税の基礎控除が33万円なので、給与収入が98万円を超えると税金が課されると思われがちであるが(98万円の壁)、実際には合計所得金額が35万円以下の場合には所得割が課されない仕組みになっている。

103万円の壁

所得税における配偶者控除から除外され、配偶者特別控除の対象となる

  • パートタイマーアルバイトで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして、給与収入を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると、配偶者控除の対象から外れるからである(103万円の壁)。しかし、税法上給与収入が103万円を超えても141万円までは、配偶者特別控除の対象となって段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えて初めて控除が無くなる。
  • 103万円の壁を超えると本人に所得税が発生するため、本人の手取りの歩留まりが悪くなるのを嫌がって就労調整することがある。もっとも企業側が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えると、総合収支では家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。
  • しかも、住民税では控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。

106万円の壁

被用者保険への加入義務が生じる

  • 年収106万円以上の週20時間以上労働になると(勤務期間1年以上で従業員数501人以上の企業に限る、学生は対象外)、会社の被用者保険(健保・年金)への加入義務が生じることとなった(201610月から)。

130万円の壁
160
万円の壁

健康保険(被用者保険)の扶養対象から除外される

  • 扶養対象者の年収が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)、或いは被保険者の年収の1/2以上だと、被用者保険からの扶養資格から外れ、自ら国民健康保険国民年金に加入することにより、逆に社会保険料の負担が増えてしまう(130万円の壁)。このため年収が160万円を超えないと、手取り額が増えない(160万円の壁)。

141万円の壁

配偶者特別控除からも除外される

 

 

多いし(汗)

 

読んでも難しいですよね(汗)

 

 

 

私は、税金の話になると何回読んでも頭に入りません。

 

きっと脳が拒否していると思います。

 

 

 

あなたも同じでは?

 

 

 

 

予め税務署で青色申告の手続きをすると、

 

一定の条件を満した場合は、65万円の控除があります。

 

 

 

一定の条件って何??

 

 

そもそも、青色申告と白色申告ってどう違うの?

 

 

 

みたいな。

 

結局、次から次へと質問が出てきます。

 

 

 

 

自分が働くことで、旦那さんの控除が減ったり、

 

働き過ぎて損することがあると嫌ですよね。

 

 

 

 

 

主婦の方は、

 

一度しっかり勉強された方がいいと思います。

 

 

 

 

 

はじめの質問に戻って

 

Q,「旦那の扶養に入ったまま開業できますか?」

 

 

A,「はい。可能です」

 

 

 

 

扶養に入ったまま個人事業主になることは可能です。

 

 

 

ただし、

 

 

 

個人サロンを開業したら確定申告が必要です。

 

 

 

 

○○万円以上は確定申告が必要で

 

それ以下はしなくていい。

 

 

 

副業の場合は○○万円から申告が必要

 

など、またルールがあります。

 

 

 

 

とにかく、

 

税務申告はしましょう!

 

 

 

 

少額だから・・・

 

 

黙っていればバレないでしょ・・・

 

 

 

 

 

脱税は犯罪です。

 

 

もし、バレたら

 

 

あなたは脱税犯です(汗)

 

 

 

 

最近の税務署はSNSまでチェックしています。

 

 

 

 

インスタグラムに

 

 

「家買いました!」

 

「車買いました!」

 

「海外行ってきました!」

 

 

など、頻繁にアップしていると

 

税務署に収支が見抜かれますよ。

 

 

 

 

税務署は、すぐには来ません。

 

数年間、泳がせるみたいです。

 

 

 

なんせ、7年間さかのぼって徴収できるため

 

証拠をつかんだら、しばらく泳がせてもOKです。

 

 

 

泳がせたほうが、

 

追徴課税や延滞税がたくさん取れます。

 

 

税務署の職員にもノルマがあるため必死です。

 

 

 

特に○月~○月が本気モードとかもあるみたいです。

 

ここには書かないでおきます。

 

 

 

 

あともう一つ、

 

ご存知ですか?

 

 

 

 

サロンの予約台帳や領収書は

 

7年間保管義務があります。

 

 

 

カウンセリングシート(受付表)も

 

捨てないでください。

 

 

 

保管していないと、

 

税務署の試算でたくさん追徴課税が取られます。

 

 

 

「そんなに、脱税していません!」っていくら泣いても

 

保管していなければ、証拠が提出できません。

 

 

 

一番、最悪なパターンになります。

 

 

 

もうすぐ、年に一度の

 

 

「個人サロンの会計セミナー」を開催します。

 

 

 

 

会場の椅子を6脚増やしました。

 

 

 

 

東京開催は、追加で6席です。

 

大阪開催はまだ余裕があります。

 

 

 

このタイプのセミナーは、

 

大阪人の集まりが悪いです…。

 

 

 

会計、税務関係に詳しくない方は、

 

 

 

一回でいいので

 

 

一緒に学びましょう!

 

 

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