受講規約・契約書の閲覧と申込み

受講規約・契約書等をご確認の上、お申込みください。

インストラクター養成講座

受 講 規 約

 

第1条(適用範囲および定義)

本受講規約(以下、「本規約」という)は、ヘッドライフ・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会(以下、「本部」という)が主催、運営するすべての講座(以下、「本講座」という)に適用される。本規約において「受講者」とは、本規約に同意のうえ本講座を受講する者をいう。

 

第2条(受講の申込み)

(1)本講座の受講申込みは、本部が定める専用フォームより行うものとする。

(2)申込者は、講座の受講にあたり、講義や実習に支障を来すおそれのある病歴や持病等について、事前に申告するものとする。

 

第3条(受講契約の成立)

受講申込み後、本部による受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立する。

 

第4条(受講料)

受講料は講座ごとに別途定める。

 

第5条(決済方法)

受講料は本部指定の方法により支払うものとし、振込手数料は受講者負担とする。

 

第6条(キャンセル)

本講座の開催日の14日前から開催日当日までの間に、受講者が受講契約を解約した場合には、以下に定めるキャンセル料の支払い義務が生じるものとする。

・14日前〜8日前:講座受講費用の20%の額

・7日前〜4日前:講座受講費用の50%の額

・3日前〜当日:講座受講費用の100%の額

 

第7条(振替)

本講座の開催日の14日前から開催日当日までの間に、受講者の責に帰すべき事由による受講日の振替は、以下に定める振替手数料等の支払い義務が生じるものとする。

・14日前〜8日前:講座受講費用の20%の

・7日前〜4日前:講座受講費用の50%の額

・3日前〜当日:講座受講費用の100%の額

 

 

第8条(開催日以降の解約)

本講座の開催日およびWEB学習開始(予習ページ)のフォーム送信後以降は、受講者から受講契約を解約することはできず、受講料の返金も求めることはできない。

 

第9条(遅刻・早退・欠席による返金)

(1)受講者の責に帰すべき事由による本講座の遅刻・早退・欠席について、受講料は一切返金しない。

(2)受講者の責に帰すべき事由による遅刻、及び事前の連絡なしでの30分以上の遅刻は、本講座をキャンセルしたものと扱う。

 

第10条(修了要件)

所定の全カリキュラムを履修の上、本協会が定める所定の要件を満たした受講者のみ受講修了と認め

る。

 

第11条(講義・実習内容・配布資料等について)

(1)本講座において提供される講義・実習内容、テキスト等の教材やダウンロード資料等、その他一切の媒体に含まれるノウハウ、アイディアその他の情報は、その管理方法の如何を問わず、本部と受講者のみが利用できる秘密情報とし、転載、転用、複製してはならず、いかなる方法によっても第三者に開示してはならない。

(2)前号の媒体ないし情報に関する著作権その他の知的財産権(以下、「本件知的財産権」という)は本部またはその運営会社である株式会社ヘッドクリックおよび一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会に帰属し、受講者は、これらを複製・改変したり、インターネットを通じて公衆に送信してはならず、本件知的財産権を侵害する行為を一切行ってはならない。

(3)受講者は、本講座において提供された媒体及び本件知的財産権を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲外で使用したり、オークション・ネット販売サイトに出品したりせず、個人間を含め第三者に対して、頒布・販売・譲渡・貸与してはならない。

 

第12条(返品)

本講座において、受講者が購入した教材やダウンロード資料等、その他の各種商品については、返品できない。

 

第13条(秘密保持)

受講者は、本講座の受講により、本部から開示された技術上、営業上、事業上の情報及び他の受講者より開示されたプライバシーに関わる情報を秘密として取り扱うものとし、第三者に開示することを禁止する。

 

第14条(個人情報)

本部は、本講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き、受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用する。

 

第15条(メルマガの送信)

本部は、本講座の受講者に対して、本部のメルマガを送信するものとし、受講者は、メールアドレスを本部のメルマガ送信用に登録することに同意する。なお配信停止は可能とする。

 

第16条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に定める事項を遵守する。本部は、遵守しない受講者を本講座の開催場所から退出させることができる。

(1)本部及び本講座の講師等(本部関係者)の指示に従い、他の受講者の迷惑になるような行為・言動等をしない。

(2)講座内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、本部及び講師等に対して、一切の責任を求めない。

(3)本部の受講により知り得た内容について、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、本部及び講師等に対して、一切の責任を求めない。

(4)受講者は、他の受講者に対し、商品またはサービスの購入の勧誘、宗教活動への勧誘、各種セミナーへの参加の勧誘その他一切の勧誘行為を行ってはならない。

なお、ネットワークビジネス等の商法による勧誘もこれに含む。

(5)カメラ・スマートフォン・録音録画機器等の方法を問わず、本講座の開催場所において撮影・録音・録画することを一切禁止する。ただし事前に当協会の許可を得た場合に限り、この限りではない。

 

第17条(確認事項)

受講者は、以下の内容を確認し、同意する。

(1)本講座受講により認定される資格は、本部による民間資格であり、国家資格ではない。

(2)未成年者が本講座を受講するには、保護者の同意書の提出が必要である。

(3)本講座を遅刻・早退することを前提として受講することはできない。

(4)本講座の講座時間は、質疑応答等により延長する場合がある。

(5)本講座において使用する教材・修了証書・認定証書等の再交付を求める場合には、本協会に対し、金11,000円(消費税込)を支払う。

(6)認定試験は、希望者に限り予約制にて実施する。認定試験料は、講座ごとに別途定めるものとする。

(7)本部の事情により講座が中止・変更となった場合には、受講料の全額を返金する。なお、これ以外の損害については、当協会は一切の賠償責任を負わないものとする。

(8)受講者が利用できる駐車場・駐輪場は一切存しない。

(9)本講座で習得する技術・知識は、本部独自のリラクゼーションを目的としたセラピーであり、国家資格を要するあん摩マッサージとは異なり、医療類似行為ではない。

(10)講座受講中または、講座受講後に受講者に体調不良等が生じても、本部及び本部関係者は一切責任を負わない。

(11)本講座で知り得た全ての知識・技術・ノウハウ等の情報の利用・使用については、受講者の自己責任で行うものとし、その結果生じた損害については、本部及び本部関係者は一切の責任を負わない。

(12)予約完了から開催日の15日前までの間に、受講者の責に帰すべき事由による返金が生じた場合は、事務手数料等1,650円(消費税込)を差し引いた金額を返金する。

 

第18条(受講資格の失効等)

受講者が次のいずれかに該当する場合には、本協会は事前に通知することなく、直ちに受講契約を解除し、認定資格を失効させ、以後、本協会の如何なる講座の受講も認めないものとする。なお、受講契約を解除した場合においても、受講料は一切返金せず、また秘密保持義務、知的財産権に関する義務、損害賠償責任その他その性質上存続すべき義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。

(1)本部の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合

(2)本講座の内容を改変して使用しながら、本部の名称を表示した場合

(3)本部の事前の同意なく、本部の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合

(4)本部又は本部の関係者に対し、誹謗中傷行為を行った場合

(5)本部の事業活動を妨害する等により本部の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(6)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(7)本規約第16条に違反し、退出を命じられた場合

(8)本受講規約又は法令に違反した場合

(9)その他受講契約を継続することが著しく不相当であるとき

 

第19条(地位の譲渡)

本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することはできない。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われ、地位の承継は一切認めない。

 

第20条(損害賠償)

受講者は、本受講規約及び法令に違反したことにより、本部及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負う。なお、第11条に違反した場合は、受講料または提供された媒体の価格の5倍の違約金を支払うものとし、それを超える損害が発生した場合には別に損害賠償をするものとする。

 

第21条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、本部は一切の責任を負わない。

 

第22条(条項等の無効)

本受講規約の各条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本受講規約の効力は影響を受けない。

 

第23条(規約の変更)

本部は、本受講規約及び本受講規約に付随する規定の全部又は一部をいつでも変更することができ、本部のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発し、以後当該変更された規定が受講者に適用される。

 

第24条(事業者間契約)

本講座は事業者向け講座であり、受講者は事業者として契約することを確認する。

 

第25条(事業者性の確認)

受講者は、現時点で事業目的でない場合であっても、将来的に本講座で得た知識・技術を活用し、ボランティア活動を含む事業として提供・活用する可能性があることを理解した上で申込みを行うものとする。また、受講者は自己の責任において当該活動を行う意思を有することを前提とし、次のいずれかに該当することを保証する。

(1)個人事業主

(2)法人所属者

(3)事業目的で受講する者

(4)本講座の内容が事業として有用であることを理解した上で受講する者

 

第26条(反社会的勢力の排除)

受講者は反社会的勢力に該当しないことを保証し、該当した場合は契約解除できる。なお受講契約が解除された場合であっても、秘密保持義務、知的財産権に関する義務、損害賠償責任その他その性質上存続すべき義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。

 

第27条(不可抗力)

災害・感染症・交通機関停止等により講座実施が困難な場合、本部は責任を負わない。

 

第28条(通知方法)

本協会からの通知は電子メールおよびSNS等のダイレクトメッセージにより行い、送信時に到達したものとみなす。

 

第29条(準拠法)

本規約は日本法に準拠する。

 

第30条(販売・提供する情報について)

(1)販売・提供する情報は、作成時点での著者の見解であり、情報の更新、見解の変更等に伴い、著者の判断のみにより、その内容の変更が行なわれるものとする。

(2)販売・提供する情報に万一、誤りや不正確な情報等が存しても、本部及び本部関係者は一切の責任を負わない。

(3)販売・提供する情報を利用することにより生じたいかなる結果についても、本部及び本部関係者は一切の責任を負わない。

 

第31条(競業禁止)

(1)受講者は、本部から学んだ施術・サロンノウハウ等に関するスクール(教室)・講座(セミナー)等を行う事業に出資・従事してはならず、自らもしくは法人として経営してはならない。但し、予め本部の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。スクール(教室)・講座(セミナー)等に、第11条およびその他の情報や第13条の情報が用いられたときは、本部で学んだ施術・サロンノウハウ等に関するものとみなす。

(2)受講者は、本部による本講座と同種または類似の教育事業を自己又は第三者の名義、もしくは自己または第三者の利益を図る目的で行ってはならない。当該第三者には自己の親族及び自己または親族が支配する法人を含むものとする。スクール(教室)・講座(セミナー)等に、第11条(2)のノウハウ、アイディアその他の情報や第13条の情報が用いられたときは、本部で学んだ施術・サロンノウハウ等に関するものとみなす。

(3)前項に違反した場合、受講者は、本部に対し、違反した競業事業によって本部が被った損害について、損害賠償金を支払うとし、違反した競業事業によって得た利益は、本部の損害と推定するとともに、それを超える損害が発生した場合には別に損害賠償する。ただし、違反した競業事業によって得た利益が明らかではないときは、受講者は、受講料の5倍の範囲内で損害賠償をする。

 

第32条(虚偽報告)

受講者は、いかなる場合も本部に対して、虚偽の申告・報告をしてはならず、虚偽の申告・報告があった場合には、受講者は本部に対して、虚偽報告によって本部が被った損害賠償金及びこれに対する虚偽申告・報告の時点から支払い済まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。ただし、虚偽報告によって本部が被った損害額が明らかではないときは、受講料の5倍の範囲内の損害を推定するものとする。

 

第33条(講座の録画および利用)

(1)本部は、本講座の品質向上、内容の記録、受講者への提供および教育・広報目的(媒体を問わず)のため、講座の全部または一部を録画・録音することができるものとする。

(2)受講者は、前項の録画・録音に際し、自己の音声、発言内容、映像その他講座中に含まれる情報が記録される場合があることをあらかじめ承諾するものとする。

(3)本部は、前項により取得した録画・録音データを、以下の目的の範囲内で利用することができるものとする。

①受講者への学習用コンテンツの提供

②講座の品質向上および講師育成

③本講座の紹介、広報、販促活動

(4)本部は、受講者の個人が特定される形で当該録画・録音データを公開または利用する場合には、事前に口頭またはその他の方法を用いて当該受講者の同意を得るものとする。

(5)受講者は、本講座の録画・録音、撮影および第三者への提供を行ってはならない。

 

第34条(受講規約の閲覧)

受講者は、本受講規約をいつでも閲覧することができる。

 

第35条(管轄合意)

本受講規約に関する一切の紛争は、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をその専属管轄裁判所とする。

 

第36条(協議事項)

本受講規約の解釈について疑義が生じた場合又は本受講規約に定めのない事項については、信義誠実に従い、受講者と本部において協議し、円滑に解決を図る。

 

第37条(弁護士費用等の負担に関する条項)

(1)本規約に関連して紛争が生じ、受講者の責めに帰すべき事由により本部に損害が発生した場合、受講者は本部に対し、その損害を賠償するものとします。

(2)前項の場合において、本部が当該損害の回収または紛争解決のために弁護士その他の専門家に依頼したときは、受講者は、本部が支払った弁護士費用その他の合理的な費用(相当額の範囲内に限る)を負担するものとします。

 

以上

2026年4月6日

ヘッドライフ・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会

 

【運営】

株式会社ヘッドクリック 

代表取締役 江口 征次 

 

一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会 

代表理事 江口 征次

TEL:06-6203-6667

応募資格(参加条件)

以下のすべての条件を満たす方を対象とします。

【基本条件】

・30歳以上60歳以下で、心身ともに健康な方

・個人でサロンを運営しているオーナーセラピストの方

・サロン経営が本業の方

・他スクールや独自スクールの講師またはアシスタント等の業務に従事していない方

・対象となる講座をすでに受講済みの方

・セラピストとして1年以上の実務経験を有する方

・収益のみを目的とせず、癒しの知識および技術の普及に意欲のある方

・ホームページやSNS等を活用した集客活動が可能な方

・本部が実施するフォローアップ研修に参加できる方

 

【遵守事項】

以下の行為または目的を有する方は応募できません

・商品またはサービスの購入を目的とした勧誘行為を行う方

・宗教活動への勧誘を目的とする方

・ヘッドライフ以外の各種セミナー等への勧誘を行う方

・ネットワークビジネス等のマルチ商法、霊感商法等を目的とする方

・金銭の有無にかかわらず、占いやスピリチュアル等を用いて他者をコントロールする目的を有する方

※爪が長い方は講師として不適当であるためご受講いただけません

 

更新情報2026.06.20

【変更前】

・他スクールにおいて講師またはアシスタント等の業務に従事していない方

 

【変更後】

・他スクールや独自スクールの講師またはアシスタント等の業務に従事していない方

 

ヘッドライフ以外のご自身で運営されている「独自スクール(講座・講習など)」も対象に含まれることをご理解いただけていないケースが見受けられたため、より分かりやすい表現へ変更いたしました。 

 

業務委託契約書

(インストラクター契約)

 

ヘッドライフ講座を運営する株式会社ヘッドクリック並びに一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会(以下「甲」という)と(以下「乙」という)とは、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

 

第1条(定義および呼称)

(1)本契約において、ヘッドライフ・株式会社ヘッドクリック・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会を総称して「本部」といい、甲を指すものとする。

(2)本契約において、インストラクターおよび協会パートナーとして業務を受託する契約者を総称して「講師」といい、乙を指すものとする。

(3)甲乙は、相互に独立した事業者であり、甲を本部、乙を講師とする業務委託関係にある。

(4)甲乙間には、雇用、代理、共同経営その他これに類する関係は一切生じない。

 

第2条(適用範囲)

本契約は、甲が主宰するヘッドライフ講座事業に関する甲乙間の一切の関係に適用する。

 

第3条(個別契約との関係)

個別契約が本契約と異なる定めをした場合は、個別契約を優先する。

 

第4条(資格付与)

乙は、甲が主宰するインストラクター養成講座(以下「本講座」という)を受講し修了、または免除を受けた場合、甲は乙に対しインストラクター資格(以下「本資格」という)を付与する。

なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規程によるものとする。

 

第5条(資格の効力・期間)

(1)本資格の付与の効力は、乙が前項の全ての要件を満たし、甲と乙とが本契約を締結すると生じる。

(2)本契約が終了した場合、乙が受けた本資格の付与の効力は喪失するものとする。

 

第6条(契約期間・更新)

(1)本契約の有効期間は、資格の付与を受けた日の翌日から甲が指定する年に一度の更新までの期間とし、別途定める更新研修費を支払うことにより更新される。

(2)乙が、次に規定する全ての要件を満たした場合、本契約は更新されたものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。

①乙の技能を維持する等の目的で甲が講座(フォローアップ等)を開催する場合は、同講座を受講し修了すること。

②乙の技能を維持する等の目的で甲が会合(オンライン研修棟)を開催する場合は、同会合に出席すること。

③甲より契約を更新しない旨の通知を受けていないこと。

④次項の異議を述べていないこと。

⑤本契約に違反していないこと。

(3)更新の日より1箇月前までに、甲が乙に対して本契約の条項の変更をする等更新後の契約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、乙が甲に対し同通知の日から7日以内に異議を述べない場合は、更新後の契約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。

(4)前項の場合を除き、更新後の契約内容は更新前と同一とする。

 

第7条(権利)

乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。

(1)予め指定された講座(並びにそれらの講座に関する練習会、試験も含む)(以下総称して「各講座」という)を自主開催すること。

(2)インストラクター・講師の呼称を肩書きとして使用すること。

(3)甲が別に規定するロゴ規定書に従い、甲の保有するロゴを使用すること。

 

第8条(講座開催)

(1)甲はいつでも、乙の主催する各講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することが出来るものとする。

(2)乙は、乙の主催する各講座の受講者に対して、商品またはサービスの購入の勧誘、宗教活動への勧誘、ヘッドライフ以外の各種セミナーへの参加の勧誘その他一切の勧誘行為を行ってはならない。なお、ネットワークビジネス等のマルチ商法や霊感商法による勧誘もこれに含む。

(3)乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることが出来る。その中止により講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償は出来ない。

(4)その他、乙が各講座の主催するにおいて遵守すべき事項(講座の内容、講座料等の額、講座開催の細目、認定インストラクターの行動規範及び倫理規定を含むがそれらに限られない)については、甲が別に規定する講座主催の要綱に基づくものとし、乙は同要綱を遵守して講座を開催しなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改訂を行うことが出来るものとし、改訂をする場合には、甲はその旨及び改訂後の内容を乙に対して通知するものとする。

(5)乙は、本講座の品質及びブランド価値を毀損する行為をしてはならない。

 

第9条(講師業務)

(1)乙は、本契約に基づき、本部が定める講座の運営、指導、受講者対応その他これらに付随する業務(以下「本業務」という)を誠実に遂行するものとする。

(2)本業務の具体的な内容、手順、運営方法、品質基準、指導内容、禁止事項その他必要な事項(以下「業務基準」という)は、本部が別途定めるインストラクターガイドライン、講師要綱、運営マニュアルその他の資料(以下総称して「業務基準等」という)によるものとする。

(3)乙は、前項の業務基準等を、本部が指定するWEBサイトなどの方法により、いつでも閲覧・確認できるものとする。

(4)本部は、業務基準等を、必要に応じて変更または更新することができるものとし、変更後の内容は、本部がWEB上に掲載した時点、または乙に対して通知した時点のいずれか早い時点で効力を生じるものとする。

(5)本部が前項の変更または更新を行った場合、本部は、乙に対し、その内容および適用開始時期を通知するものとする。

(6)乙は、前項の通知を受けた日から7日以内に、当該変更内容について書面または電子メールにより異議を申し立てることができる。

(7)前項の期間内に乙から異議の申立てがない場合、乙は当該変更内容に同意したものとみなす。

(8)本部は、乙から異議の申立てがあった場合、協議のうえ合理的に対応を検討するものとする。ただし、業務運営上必要な変更については、本部は最終的な決定権を有する。

(9)乙は、最新の業務基準等を自らの責任において確認し、遵守する義務を負うものとする。

(10)乙が業務基準等に違反した場合、本部は、是正指示、業務停止、契約解除その他必要な措置を講じることができるものとする。

 

第10条(集客活動および情報発信)

(1)乙は、本講座の普及および受講者の獲得のため、自己の責任において、ホームページ、SNSその他の媒体を活用した情報発信および集客活動(以下「集客活動」という)を継続的に行うものとする。

 

(2)乙は、前項の集客活動に関し、以下の事項に努めるものとする。

①講座内容に関する情報の発信

②定期的な更新および発信の継続

③受講希望者への適切な対応

④本部のブランド価値を損なわない表現および内容の維持

(3)乙は、本契約締結時において、ホームページ、SNSその他の情報発信手段を有し、またはこれを開設する意思および能力を有することを表明し、保証するものとする。

(4)本部は、乙の集客活動の状況を確認することができ、著しく不十分であると合理的に判断した場合には、改善を求めることができる。

(5)乙が前項の改善要請に正当な理由なく応じない場合、または継続的に集客活動を行っていないと本部が判断した場合、本部は、本契約の更新拒否、業務制限または解除を行うことができる。

 

第11条(再委託の禁止)

乙は、甲の事前承諾なく講師業務、運営を第三者(乙の従業員・親族を含む)に行わせてはならない。

 

第12条(譲渡禁止)

乙は、本契約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することが出来ない。

 

第13条(解除と資格の喪失)

(1)乙が次のいずれかの事由に該当した場合、甲は本契約を解除し、乙の本資格を喪失させることが出来る。

①甲の同意なく、各講座の内容を第三者に対し開示をした場合

②各講座の内容を改変して使用した場合

③本契約又は法令に違反した場合

④公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

⑤通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合

⑥甲の事業活動を妨害する等により、甲の事業活動に悪影響を及ぼした場合

⑦本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合

(2)乙は、契約の有効期間の徒過、前項による本契約の解除等により本資格を喪失した場合、甲に対して、本事業に関する講座(本講座の受講料も含む)の受講料、資格認定料、資格更新料、その他何らの返還の請求も出来ず、本契約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。

 

第14条(資料返還)

乙は、本資格を喪失した場合、各講座の内容その他甲から受けた本事業に関する一切の資料を、甲に対し速やかに返還するものとする。なお、当該返還に要する送料その他一切の費用は、乙の負担とする。

 

第15条(競業禁止)

(1)乙は、本契約の期間中並びに本契約の終了後においても甲の書面による事前の同意がある場合を除き、本事業の教育システムを利用して甲の教育システムと同一または、同種もしくは類似する事業を自己または第三者の利益を図る目的で経営、出資、従事等をしてはならない。

(2)前項1の適応においては、乙自身による違反のみならず、関係者(親族及び自己または親族が実質的に支配する法人その他の団体を含む)の名義または計算においてなされた違反についても乙の違反とみなす。

(3)本条の競業禁止は、本部がすでに日本全国に加え海外からの受講者(2026年3月24日時点:世界26カ国以上)に対して講座を行っていること、ならびに本講座に関するノウハウ、運営手法、指導内容、ブランド価値およびパートナー間の情報共有が、場所を問わず活用および転用され得る性質を有することに鑑み、特定の地域や期間に限定されないものとする。

(4)乙は、前項の事情を十分に理解し、本条において競業禁止の対象地域・期間を限定しないことについて、合理性があることを確認し、これに同意するものとする。

(5)本条は、本部の営業上の利益、ノウハウおよびブランド価値の保護並びにパートナー間の公平性を維持することを目的とするものであり、乙は、当該目的の必要性および相当性を認識し、これに同意するものとする。

(6)前各項の規定にかかわらず、本部は、個別の事情を考慮し、乙からの申請に基づき、本事業と同種または類似の事業の全部または一部について、書面により許諾することができる。この場合、当該許諾に際し、本部は、合理的な範囲において別途定めるコンテンツ使用料の支払いを求めることができる。

 

第16条(秘密保持)

(1)乙は本契約の期間中並びに本契約終了後、甲によって開示された、もしくは本契約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

(2)乙は、甲から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)に開示する場合には、乙の従業員、アシスタントなど秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することが出来るものとする。なお、乙はその場合、当該従業員等に対して本契約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。

(3)甲は乙の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

 

第17条(個人情報)

(1)甲が乙より各講座の受講者の個人情報を取得した場合は、甲において定める利用目的の達成に必要な範囲で同情報を取扱うものとする。

(2)甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、個人情報を適正に取扱うものとする。

 

第18条(損害賠償)

(1)乙は故意又は過失により甲に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

(2)乙が15条に違反して競業行為をした場合、甲が被った損害について賠償する義務を負う。

(3)乙が15条に違反して競業事業を行ったことによって得た利益は、本部の損害と推定するとともに、それを超える損害が発生した場合には、乙は甲に対して別に損害を賠償する義務を負う。

(4)乙が虚偽の申請・報告を行った場合、乙は甲に対し虚偽報告によって甲が被った損害賠償金及びこれに対する虚偽申告・報告の時点から支払い済まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

 

第19条(免責)

乙が受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、甲は乙及び第三者に対し何らの責任も負わず乙から一切の求償も受けないものとする。

 

第20条(独立性確認)

(1)本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。

(2)甲と乙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

(3)乙は、本部の代理人として行為する権限を有しない。

 

第21条(反社会的勢力の排除)

甲乙は、反社会的勢力に該当しないことを表明保証し、違反した場合は催告なく解除できる。

 

第22条(契約内容の変更)

本契約の内容は、有効期間中においても、書面もって甲と乙とが合意をすることにより変更することが出来る。

 

第23条(通知)

通知は電子メールにより行い、送信時に到達したものとみなす。

 

第24条(信用保持および禁止行為)

(1)乙は、本部および本部関係者、講師および本講座に関係する者(以下「関係者」という)の名誉、信用または評判を毀損するおそれのある言動を行ってはならない。

(2)乙は、前項に関連し、以下の行為を行ってはならない。

①関係者に対する誹謗中傷、批判、悪評の流布

②虚偽または誤解を招く情報の発信

③SNS、インターネット、口コミその他媒体を問わない不適切な発信

④他のパートナーの営業活動を妨害し、または不当に不利益を与える行為

⑤その他、本部または関係者の信頼を損なう一切の行為

(3)乙が前各項に違反した場合、本部は、当該行為の中止、削除、是正その他必要な措置を求めることができる。

(4)乙が前項の措置に従わない場合、本部は、催告なく本契約を解除することができる。

(5)乙の違反により本部または関係者に損害が生じた場合、乙はこれを賠償する責任を負うものとする。

 

第25条(訴訟管轄)

本契約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をその管轄裁判所とする。

 

第26条(協議事項)

本契約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。 

 

第27条(弁護士費用等の負担に関する条項)

(1)本規約に関連して紛争が生じ、受講者の責めに帰すべき事由により本部に損害が発

生した場合、受講者は本部に対し、その損害を賠償するものとします。

(2)前項の場合において、本部が当該損害の回収または紛争解決のために弁護士その他

の専門家に依頼したときは、受講者は、本部が支払った弁護士費用その他の合理的な費用

(相当額の範囲内に限る)を負担するものとします。

 

第28条(準拠法)

本契約は日本法に準拠する。

 

以上

【提出書類】

・履歴書:1通

 

・身分証のコピー:1通

  

 

西暦    年  月  日

 

甲・本部

 

(住所)                                   

(氏名)                  実印

(電話)

 

 

乙・インストラクター

 

(住所)                                   

(氏名)                  実印

(電話)

 

 制定日:2026年3月24日

ヘッドライフ

 

【運営】

株式会社ヘッドクリック 

代表取締役 江口 征次 

 

一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会 

代表理事 江口 征次

TEL:06-6203-6667

ダウンロード
|受講規約|インストラクター養成講座(2026年4月6日).pdf
PDFファイル 804.0 KB
ダウンロード
|応募資格(参加条件)|インストラクター養成講座(2026.06.20).pdf
PDFファイル 425.4 KB

契約書はダウンロードではなく、ヘッドライフ本部よりお送りします。


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