基本業務
受講生の横に付いて簡単なチェックをお願いします。
<チェック内容>
・頭皮をとらえているか
・髪を引っ張てないか
・手順があっているか
☑ 自前のサロン制服があれば持参お願いします。
☑ 相モデルは受講生の練習相手になることです。
☑ 受講生への技術指導は講師が行うため指導はしない。
<開催当日>
□ 受講生を玄関(入口)で出迎える。
□ 挨拶をきちんと行う。
□ 受講生に受付票(氏名・携帯番号のみ)を記入していただく。
□ 荷物の案内をする。
□ 筆記用具、タオル、水分をお持ちいただき着席していただく。
□ テキストを読むかなど事前に講師と相談する。
□ 実技練習の前は、必ず手指消毒を行う。
□ トイレの後は、必ず手指消毒を行う。
□ 受講生の不正行為(録音、撮影等)がないように見張る。
□ 忘れ物がないように、注意喚起する。
□ 受講生を玄関(出口)までお見送りする。
□ コロナ等の対応については講師に確認する。
<講座終了後>
□ 後片付けがあれば、その手伝いをする。
□ 報酬の受け渡しについての確認をする。
アシスタント倫理規程
第1条
アシスタントは、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重しすべての顧客、受講生、卒業生に癒しの精神で対応する。
第2条
アシスタントは、業務を通じてよりよい社会づくりに貢献する。
第3条
アシスタントは、業務に誇りと責任をもち協会が指導する業務を誠実に提供しなければならない。
第4条
アシスタントは、常に専門知識、技能の向上に努め協会の発展に寄与する。
第5条
アシスタントは、自己の責任と能力を的確に認識し、実施した業務について個人としての責任をもつ。
第6条
アシスタントは、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努める。
第7条
アシスタントは、顧客、受講生、卒業生の安全が阻害されているときや危険にさらされているときは、顧客、受講生、卒業生を保護し安全を確保する。
第8条
アシスタントは、より安定した業務を行うために、自身の心身の健康の保持増進に努める。
第9条
アシスタントは、社会の人々の信頼を得るように、個人としての品行を常に高く維持する。
第10条
アシスタントは、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客、受講生、卒業生を勧誘してはならない。
第11条
アシスタントは、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧顧客、受講生、卒業生に与えてはならない。
第12条
アシスタントは、協会若しくは顧客、受講生、卒業生の信用を傷つけ不名誉となるような行為をしてはならない。
第13条
アシスタントは、資格・認定が必要とされる業務については、協会の認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。
第14条
アシスタントは、本規程その他の協会の規程等を誠実に順守しインストラクター(講師)との協調に努めなければならない。
アシスタント行動規範
ヘッドライフ(運営会社、株式会社ヘッドクリック・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会)は、心身の癒しによる健康の維持、増進に寄与するリラクゼーションセラピーの技術、知識の指導を業とするアシスタントに対する行動規範を制定する。
1、
アシスタントは、法令、社会的規範、文化的習慣を遵守し、社会的な信用や品位を損なうような言動を慎み、アシスタントとしての地位の向上に努める。
2、
アシスタントは、自己の技能を高めることに最善の努力を行うとともに、常に教養を深め人格を高めるよう心がける。
3、
アシスタントは、すべての利用者に対して公平に接し、誠実、丁寧な対応をもとに個人情報の保護や守秘義務に努める。
4、
アシスタントは、使用する施設等を安全で清潔な環境に努める。
5、
アシスタントは、協会本部やその関係者との協力、連携、良好な人間関係の構築に努め、必要に応じて助言を得る。
ロ ゴ 規 定 書 作成日2019年11月1日 一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会(以下「協会」という)は、協会のロゴ(以下総称して単に「本ロゴ」という)の使用に関し次のとおり定める。 第1条 (使用目的) 1 協会はインストラクターに対し、協会が著作権を有する本ロゴについて、インストラクターがインストラクターとして活動を行うにあたって必要な限度(以下「本使用目的」という)にのみ、その使用を許諾するものとし、インストラクターは本使用目的以外で使用すること(次に掲げる行為を含むがそれらに限らない)は出来ないものとする。 (1)本ロゴ(本ロゴを出力した印刷物を含む)を販売すること (2)本ロゴを私的に利用すること (3)本ロゴを用いてセミナー等の教育事業をすること (4)その他、協会に損害を与える又は損害を与えるおそれがある全ての行為 2 インストラクターは、前項により付与される使用権の一部又は全部を、第三者に再許諾することはできない。 第2条(使用方法) 1 本ロゴについて修正、改変等をして使用してはならない。 2 本ロゴの縦、横の比率を変更して使用してはならない。 第3条(使用の禁止・罰金) 1 本規定に反して、インストラクターが本ロゴを利用した場合は、協会は何らの催告をすることなく、インストラクターに本ロゴの使用の禁止を求めることが出来るものとする。 2 インストラクターが本規定書に違反した場合は罰金30万円を7日以内に協会に支払うものとする。